2019年4月からの有給休暇取得の義務化が始まります。
これは働き方改革の一つとして年次有給休暇の取得促進のためのルールが施行されます。
注意するべき点は、「すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち5日については、使用者が時季を指定して取得させなければならない」というものです。
つまり、大手企業・中小零細企業又は、業種に関係なく義務化されるという事なので、ウチの会社は関係ない!というワンマン社長の主張は通らないという事です。
ですので、使用者(会社側)も労働者(働く側)も正しい知識をキチンと理解して皆でハッピーになりましょう!
有給休暇5日取得義務「時季指定」の手順
基本的な流れを説明します。
まず、使用者が従業員に「取得時季の希望」を確認します。その希望をできる限り尊重するようにして、使用者が有給休暇取得時季を指定します。
この時、使用者の時季指定し合意後に、従業員が自ら希望の有給休暇を取得した場合には、使用者の時季指定が当然に無効になるというわけではありません。この場合には、会社と従業員の間で、どういった取り扱いをするか事前に協議しておいた方が良いでしょう。

双方ともに一方的に傲慢な要求ばかりではなく、話し合いは必要ということだね!
有給休暇5日取得義務の注意点
時間単位で時季指定は不可能
例えば、一日あたり2時間の就労時間の短縮を4日間しても1日の有休消化にはなりません。
半日単位の有給休暇とは?
「半日単位有給休暇」は、法で定めがあるわけではなく、従業員が半日単位で有給休暇請求しても必ずしも使用者がこれに応じる義務はありません。
但し、従業員の請求に対して使用者が同意した場合には、半日単位での有給休暇取得が認められることになります。
時間帯の有給休暇について補足
時間単位有給休暇については、平成20年の労働基準法改正によって定められたもので、労使協定で以下のものを定めなければならないことになっています。
これらの労使協定は、個々の従業員に対して時間単位による取得を義務付けるものではありません。
時間単位で取得するか、日単位で取得するかは、個々の従業員の意思によります。
フルタイムでなくとも、年に10日以上有給休暇が付与される場合
今回施行の年5日の有給休暇を取得させなければならない労働者とは、有給休暇が10日以上付与される労働者です。
ですので、週の所定労働日数や勤続年数が短いパート職員などで、付与日数が年10日未満の方は対象となりません。
しかし、フルタイムでなくとも以下のいずかれに該当する場合は有給休暇付与日数が10日以上となるため、今回の取得義務の対象となりますので注意が必要です。

もし、上記の条件にあてはまっているのに有給休暇すら貰えていない場合、会社に率直に聞いてみましょう。
年次有給休暇管理簿の作成・保存義務
今回の改正で年次有給休暇管理簿の作成が、使用者に義務付けられました。
使用者は、有給休暇付与日(基準日)や付与日数、有給休暇取得の日付等を記録しなければなりません。
この年次有給休暇管理簿は、当該期間満了後3年間の保存義務があります。
懸念事項!
このような義務化という事で、働き方改革を進めていき、一般的な職種の一般的な従業員は有給休暇が取れやすくなったのは事実です。
しかしその反面、何らかの理由で稼ぎたい人が稼げない世の中になってきたように思います。
世の中の企業では、副業を認めるという企業もだいぶ増えてきたように思いますが、この副業の意味…
もし、その副業というのが、ネットビジネスとか投資であったりじゃなく、近くのコンビニで夜間のアルバイトで行なったとしたなら、また有休を取ったはずなのに、どこかでアルバイトをしていたなんて事もあり得る話しなんです。
しかも、本業での会社でも就労時間を削られ、仕事量は減らない中で働けない。
とても理不尽な世の中になってしまった…
資本主義であり民主主義の日本だったはずなのに、突き詰めていくと社会主義に向かっているように思える日本事情…

ようするに、稼ぎたい人でも稼げないように制度が邪魔をしている日本って事になるね。
まとめ
この制度は2019年4月から始まってしまう事実です。
経営者側も雇用される従業員側も正しく、理解を深めて、今後の日本で何が一番大事なのかを真剣考える時期に来たのだと思っています。
以上、ドンちゃんでした。

めっちゃ頑張ってさ、日本をアゲアゲにしていきたいと思うのは私だけかな。